STEP5 賃貸管理業務
賃貸借契約開始から、入居中、更新、解約、再募集におけるさまざまな賃貸管理業務をオーナー様に代わって対応いたします。
- 借主様に対して、ご入居にあたっての各種説明と手続き
- 当社賃貸管理システムなどへの登録
入居後の主な賃貸管理業務
賃料等の徴収
借主様から賃料等を徴収し、所定の手数料を差し引いた金額をお客様に送金します。
なお、滞納についてのリスクを軽減するため、賃料保証サービスを用意しております。
賃料保証サービス
- お客様に、安心して賃貸借契約を締結していただけるよう、賃料保証サービスの利用が一般的となっています。※1
- 万一滞納が発生した際、保証会社が賃料の支払いを保証します。※2
- 保証委託契約締結にあたり、借主様が一定の保証料をお支払いし、お客様の費用負担はありません。
- ※1 当社は、保証会社との間で代理店契約を締結しておりますが、当社が保証会社の事業継続をお約束するものではありません。
- ※2 保証範囲には、上限があります。詳細は、保証商品パンフレットなどでご確認ください。
借主様への対応
借主様(入居者様)からのさまざまなご要望やトラブルに対応します。
住戸内で発生した漏水や設備の不具合・故障に対しては、24時間体制にてご連絡を受付け、迅速に対応します。
設備トラブル対応 24時間365日対応
住戸内で発生した漏水や設備の不具合や故障は、三菱地所ハウスネットおよびその提携会社にてご連絡を受付け、迅速に対応します。
当社と当社提携会社が連携してお客様対応を行います
- フリーダイヤルにて24時間、借主様(入居者様)からのご連絡を受付けます。
- 住戸内で発生した漏水や設備の不具合・故障に対する対応や報告を行います。
- 原則として、事前にオーナー様のご承諾を得た上で対応します。
契約更新
普通建物賃貸借契約では、規約規定により、契約期間満了時にお客様と借主様の間で契約更新手続きが必要な場合があります。
※正当事由がなければ、借主の契約更新の意向を拒むことはできません。(正当事由についてはこちらをご参照ください)
協議更新の場合
更新後の契約条件を協議したうえで契約更新手続きを行います。当社は次の手続きを進めます。
- 当社からオーナー様への、更新条件の確認
- 更新書類の作成と交付
- 賃貸条件の調整が必要な場合、借主様との協議
- 更新料の徴収送金(更新料の定めがある場合のみ)
自動更新の場合
更新後の契約条件について変更の申し出がない限り、同一条件で自動的に更新がされます。
解約手続き
貸主様(入居者様)の退去時にリフォーム費用の見積もりを取得し、負担割合をオーナー様と借主様に提案します。
あわせて、オーナー様と相談の上、次の入居者様の再募集を速やかに開始します。
退去立会と原状回復
- 当社と当社提携会社が連携してお客様対応を行います。
- 借主様(入居者様)の退去に立会い、室内の使用状況を確認します。
- 国土交通省のガイドライン、および入居前に作成した室内状況確認書などに基づき、公平な立場から原状回復※についての提案を行います。
- 原状回復費について借主様との合意後、敷金を精算し、残額を借主様に返還します。
※原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意、過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗、毀損を復旧すること」を言います。(国土交通省のガイドラインから抜粋)
再募集に向けて
- 解約後の再募集の賃貸条件を最新のマーケット情報や入居者ニーズ等の分析に基づき提案します。
- 早期成約にむけた設備のメンテナンスや室内リフォームなどについても提案します。
当初の募集時と同様にオーナー様にご納得いただいた上で、募集活動を開始いたします。
海外に居住されるオーナー様へ
日本国内でお住まいを賃貸活用されながら、転勤などで海外に居住されるオーナー様に向けても、きめ細やかな賃貸のお手伝いをいたします。
オーナー様へのお願い
- 海外ご滞在中のオーナー様への当社からの連絡は、メールや電話などで行いますが、緊急連絡先として、国内にお住まいのご親族をお知らせいただくことが必要です。
- 賃料等の送金先は、原則としてオーナー様ご本人名義の国内口座に限らせていただきます。
- 賃料収入に関して、確定申告が必要となります。海外へのご出発前に、オーナー様に代わって確定申告や納税を行う納税管理人を決め、所轄の税務署に「納税管理人の届出書」を提出してください。
納税方法(所得税法第212条)
| 海外居住の 期間(予定) |
借主と 使用目的 |
納税義務者 | 源泉徴収 | 所得税の 納税方法 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | すべての場合が該当 | オーナー様 | 不要 |
|
|
| 個人 | 上記以外の目的 | ||||
| 1年以上 | 本人もしくはその親族の居住用 | 借主様 | 必要 |
|
|
| 法人 | |||||
※別途、平成25年から平成49年までの25年間、復興特別所得税が課税されます。(平成28年3月時点)
詳細は、所轄の税務署にお問い合わせください。
納税管理人紹介サービス【首都圏限定】
海外転勤などで賃貸に出される非居住者となるオーナー様に代わり、当社の顧問税理士が確定申告書の提出や、税金の納付等を行うサービスです。
日本国内の会社に勤めている給与所得者が、1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。非居住者の所得のうち、日本国内で発生した賃貸収入については、日本の所得税が課税されます。このような場合には、予め海外へのご出発前にオーナー様に代わって確定申告や納税を行う納税管理人を決め、所轄の税務署に「納税管理人の届出書」を提出する必要があります。
当社より顧問税理士を紹介のうえ、税理士が納税管理人となり、オーナー様に代わって確定申告書の提出や税金の納付等を行うことで、スムーズな賃貸管理のお手伝いをいたします。
当社の顧問税理士紹介料は無料です(別途税理士への依頼報酬が必要です)。
※三菱地所ハウスネットに賃貸管理をご依頼頂いているオーナー様に限らせて頂きます。
または