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貸したい

期間限定で貸したい方へ

転勤の間だけ貸したいけれど、
戻ってきたらまた住みたい!

急な転勤や一時的な転居を検討中の
お客様に選ばれている

「定期賃貸借」

  • 契約期間を限定して貸すので売却や自己使用の計画がしやすい
  • 24時間設備トラブル対応や賃料滞納保証などのサービスも充実

Plan 転勤などで一時的な賃貸をお考えなら「定期賃貸借」をご検討ください

「定期賃貸借」は、「定期建物賃貸借制度」を利用して期間限定で貸し出す方法です。

「定期賃貸借」の説明図
  • POINT01 契約期間は、オーナー様が予め設定でき、期間満了時には確実に契約か終了するため、安心して貸し出せます。
  • POINT02 入居中の管理も、賃料徴収や24時間365日受付の設備トラブル対応等、オーナー様に代わってきめ細かく対応します。

一般的な建物賃貸借契約(普通建物賃貸借契約)では、貸主は 「正当な事由」がなければ、解約や借主の契約更新の意向を拒むことはできません。このため、

  • 契約終了時期が予測できない
  • 賃料を改定しにくい
  • 立退料が発生する

など、貸主にとって不利な状況となる場合がありました。

それに対して、平成12年3月に施行された定期建物賃貸借制度では、契約で定めた期間が満了することにより、更新されることなく、確定的に建物賃貸借契約が終了します。

普通建物
賃貸借契約
定期建物
賃貸借契約
契約方法 書面による契約が望ましいが、口頭でも可。※1
更新の有無 「正当事由」がない限り更新される。 期間満了により終了し、更新は無し。(ただし、再契約は可能)
期間1年未満の契約 期間の定めのない賃貸借契約と見なす。 有効
賃料の改定 特約に関わらず、双方の当事者から請求できる。 賃貸借契約書の定めに従う。
借主からの途中解約の可否 賃貸借契約書の定めに従う。 床面積200m²未満の居住用物件では、やむを得ない事情があれば、申し入れから1か月後に契約終了できる。上記以外は、賃貸借契約書の定めに従う。

※1 当社では、必ず賃貸借契約書にて契約を締結し、書面を交付します。

正当な理由について

「正当事由」は、次の事項のうち、(イ)を主たる要素、(ロ)以下を従たる要素として考慮の上、その有無が判断されます。

借地借家法第28条

  • (イ)賃貸人及び賃借人(転借人を含む)が建物の使用を必要とする事情
  • (ロ)建物の賃貸借に関する従前の経過
  • (ハ)建物の利用状況
  • (ニ)建物の現況
  • (ホ)建物の賃貸人が明渡しの条件として、または明渡しと引換えに賃借人に対して財産上の給付をする旨の申し出した場合のその内容(立退料などの提供)

例えば、賃貸物件のご売却、ご自身がお戻りになる、ご親族がお住まいになる、などの理由のみでは、正当事由と認められない場合がございます。

定期建物賃貸借制度ご利用の際の注意事項

定期建物賃貸借制度において、貸主様には次の2つの義務があります。

  • 借主様に対して、「期間を定めた契約であること」を書面によりご説明すること。
  • 1年以上の契約の場合、期間満了の1年前~6か月前までに、借主様に終了の通知を行うこと。※2

※2 期間満了の6カ月前を過ぎて通知を行った場合、通知の日から6か月後が契約終了日となります。

メリット・デメリットについて

メリット

  • 契約期間は、オーナー様が予め設定することができる。
  • 期間満了時に、確実に契約が終了し、借主様に退去してもらえる。
  • 契約終了時を利用して、リフォームや定期的なハウスクリーニングを実施できるため、建物や物件の維持管理がしやすい。

デメリット

  • 普通建物賃貸借契約よりも賃料等が低く設定されやすい。
  • 法人借主様の一部は、定期建物賃貸借契約の物件を締結不可としている。
  • オーナー様の側からの中途解約を申し入れることができない。

定期賃貸借契約のメリット・デメリットやその他プランの内容も踏まえ、オーナー様一人ひとりのニーズに沿った賃貸管理プランや募集賃料・募集条件等をご提案し、最適な賃貸活用をサポートいたします。

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